○紀美野町消防団員の懲戒の手続に関する規程

平成25年12月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 紀美野町消防団員(以下「団員」という。)の懲戒の手続については、紀美野町消防団の設置等に関する条例(平成18年紀美野町条例第146号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(委員会への諮問)

第2条 任命権者は、団員が条例第8条の懲戒処分の事由のいずれかに該当する疑いがあると認めるときは、紀美野町消防団員懲戒審査委員会に当該事項を諮問するものとする。

(委員会の設置)

第3条 前条の規定により諮問された事項について調査及び審査をするため、紀美野町消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長及び委員4人で組織する。

2 委員長は、紀美野町副町長をもってこれに充てる。

3 委員は、副団長及び紀美野町消防本部次長の職にある者をもってこれに充てる。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副団長のうちから団長が任命した者がその職務を代理する。

3 委員長及び職務を代理する者にともに事故があるとき、又は第6条第4項の規定によるときは、他の副団長のうちから団長が委員長を任命する。

4 審査事件の対象者が団長の場合にあっては、前2項の規定については、町長が委員長を任命する。

(委員会の運営)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 委員会は、事案の審査をする際は、紀美野町職員の懲戒処分等の基準等に関する規程(平成21年訓令第4号)の別表を参考にして判断するものとする。

6 委員会は、事案の審査のため必要があると認めたときは、当該事案に係る団員及び関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

(委員会の答申)

第7条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、消防団員審査結果答申書を任命権者に提出しなければならない。

(懲戒処分)

第8条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該処分を行おうとする団員に対し、懲戒処分書(様式第1号)及び懲戒処分説明書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、消防本部庶務課において処理する。

(その他)

第10条 その他必要な事項については、委員会が定める。

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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紀美野町消防団員の懲戒の手続に関する規程

平成25年12月1日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)