○紀美野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年7月11日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町補助金等交付規則(平成18年紀美野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、地域おこし協力隊員が町内で起業する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び活性化を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、紀美野町課題解決雇用型地域おこし協力隊員取扱要綱(平成31年告示第34号)及び紀美野町まちづくり活動支援委託型地域おこし協力隊員取扱要綱(平成31年告示第35号)に定める地域おこし協力隊員で、任期2年目の初日から任期終了後1年を経過するまでの間に、第4条の規定に該当する者とする。ただし、町税等について滞納がある者及び紀美野町暴力団排除条例(平成23年紀美野町条例第12号)第2条に規定する暴力団員等である者は、対象としない。
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の対象となる要件は、町内で起業又は事業承継することとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国又は地方公共団体による他の補助金等の交付対象となる経費は、この補助金の補助対象経費から除くものとする。
(1) 設備費、備品費又は土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、1人について1,000,000円を限度とする。ただし、補助金の額が100,000円未満となる場合は、交付しない。
2 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(審査委員会)
第8条 町長は、前条の規定により申請された内容について審査するため、紀美野町地域おこし協力隊起業支援補助金事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員4人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者の中から町長が委嘱するほか、副町長をもって充てる。
4 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 委員長は委員の互選により定める。
6 委員長は、審査委員会の会務を総理する。
7 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 審査委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査委員会は、必要に応じて補助事業者の出席を求め説明を聴くことができる。
(報告)
第10条 審査委員会は、会議が終了したときは、その結果に理由を添えて速やかに町長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定)
第11条 町長は、審査委員会における審査の結果を踏まえ、補助金交付の可否を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の変更等)
第12条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の変更等)
第13条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付決定の取消し又は交付決定内容の変更について、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告等)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して1か月を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 補助事業に係る経費の支払を証する書類
(2) 補助事業の実施状況を確認できる写真
(3) 法人登記事項証明書の写し
(4) 個人事業の開設届の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その利用にあたっては、事業の継続に向けて効率的な運用を図らなければならない。
3 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しなければならない。
4 補助事業者は、補助事業完了後5年間は、起業した事業の状況について、事業状況報告書(様式第4号)により毎年4月30日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の確定及び交付)
第15条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めたときは、速やかに補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第17条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の紀美野町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年7月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月1日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。