○紀美野町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程
平成29年4月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町職員勤勉手当の支給基準を定める規則(平成18年規則第35号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、紀美野町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤勉手当の適用区分)
第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。
勤務成績 | 成績率 |
Sの職員 | 基準成績率に100分の5を加算した率 |
Aの職員 | 基準成績率に100分の3を加算した率 |
Bの職員 | 基準成績率 |
Cの職員 | 基準成績率から100分の3を減じた率 |
Dの職員 | 基準成績率から100分の5を減じた率 |
2 前項の勤務成績の区分は、紀美野町職員人事評価実施規程(平成28年訓令第8号。以下「人事評価実施規程」という。)により決定された評価結果とする。
3 第1項の基準成績率は、紀美野町職員給与条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第23条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
(1) 人事評価実施規程第2条各号に該当する職員
(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員
(懲戒処分等による成績率)
第5条 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。
懲戒処分 | 成績率 |
(1) 停職の処分を受けた場合 | 100分の40 |
(2) 減給の処分を受けた場合 | 100分の45 |
(3) 戒告の処分を受けた場合 | 100分の50 |
2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、100分の50以上100分の65以下の間で町長が定める率とする。
3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月21日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。