○紀美野町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成29年4月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀美野町職員勤勉手当の支給基準を定める規則(平成18年規則第35号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、紀美野町職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この訓令の対象職員は、規則の適用を受ける職員とする。

(勤勉手当の適用区分)

第3条 職員に適用する勤勉手当の勤務成績及び成績率の区分は、次のとおりとする。

勤務成績

成績率

Sの職員

基準成績率に100分の5を加算した率

Aの職員

基準成績率に100分の3を加算した率

Bの職員

基準成績率

Cの職員

基準成績率から100分の3を減じた率

Dの職員

基準成績率から100分の5を減じた率

3 第1項の基準成績率は、紀美野町職員給与条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第23条第2項第1号に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(勤務評価適用除外職員の取扱い)

第4条 次の各号のいずれかに該当する職員の成績率は、前条の規定にかかわらず、町長が別に定める。

(1) 人事評価実施規程第2条各号に該当する職員

(2) 前号に定める者のほか、町長が指定する職員

(懲戒処分等による成績率)

第5条 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間(以下「勤勉手当の対象期間」という。)において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

懲戒処分

成績率

(1) 停職の処分を受けた場合

100分の40

(2) 減給の処分を受けた場合

100分の45

(3) 戒告の処分を受けた場合

100分の50

2 前2条の規定にかかわらず、勤勉手当の対象期間において、訓告処分又は文書しつ責を受けた職員及び欠勤をした職員の成績率は、100分の50以上100分の65以下の間で町長が定める率とする。

3 前2項に規定する処分及び文書しつ責を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第6条 第3条から前条までの規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月21日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

紀美野町職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

平成29年4月28日 訓令第4号

(平成30年2月21日施行)