○紀美野町訪問型サービスD事業補助金交付要綱
令和4年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、紀美野町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年告示第20号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、事業実施団体(実施要綱第8条に規定する事業実施団体をいう。以下同じ。)が行う訪問型サービスD事業に対し、紀美野町補助金等交付規則(平成18年規則第38号。以下「規則」という。)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱(平成18年告示第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 構成員が5名以上あり、かつ、地域住民が主体となり地域に根ざした活動を行っている団体
(2) 社会福祉法人
(3) 特定非営利活動法人
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当と認める団体
(補助事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域住民の助け合いにより行う、買い物や通院時等の外出にかかる送迎前後の付き添い支援とし、その実施に当たっては、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び平成30年3月30日国土交通省通達等の関連通知「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」の範囲内においてのみ運用できるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(2) 営利事業又はこれに類似するもの
(補助の種類)
第4条 補助事業にかかる種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 運営体制補助 事業の運営体制を整備又は維持する経費
(2) 支援員補助 利用者の乗車前又は降車後の支援をする者への謝礼
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 運営体制補助の対象となる経費は、別表に定めるもののうち、町長が必要と認めるものとし、1年度につき、500,000円を限度とする。ただし、対象経費のうち、実支出額が500,000円を下回る場合は、その実支出額とする。
2 支援員補助の対象となる経費は、送迎前後の付き添い支援として行う乗車又は降車時の乗り降りの介助とし、1回の乗り・降りの支援ごとに250円とする。
3 前項に定める補助金は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する介護予防支援又は法第115条の45第1項第1号ニに規定する第一号介護予防支援事業の提供を受けた者に対しサービスを実施した場合のみ交付する。
(補助金の交付申請等)
第6条 前条第1項に規定する補助金の交付を受けようとする申請者は、事業を開始する日の14日前までに、紀美野町訪問型サービスD事業補助金交付申請書(様式第1号)及び紀美野町各種団体補助金等交付要綱第3条に規定する書類を提出するものとする。
(書類の整備及び保存)
第8条 補助金の交付を受けた申請者は、補助金に係る経理等について、常にその収支を明らかにした書類及び帳簿を整備するとともに、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(衛生管理等)
第9条 補助団体は、その実施する補助対象事業に従事する者(以下「従事者」という。)の清潔及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 補助団体は、その実施する補助対象事業に係る設備・備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(秘密保持)
第10条 補助団体及び従事者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 補助団体は、その従事者であった者が正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。
(安全対策等)
第11条 補助対象団体は、国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講習その他交通安全に関する講習会を受講する等資質向上に努めるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表
対象経費 | 内容 |
報償費 | 事務作業、利用者のサービス調整を行う人の人件費 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、光熱水費 |
役務費 | 郵便料、活動保険料、通信費 |
使用料及び賃借料 | 家賃等賃借料等 |
備品購入費 | |
負担金補助及び交付金 | 運転講習等研修参加費等 |