○紀美野町農業集落排水事業会計規則

令和6年3月27日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 物品(第47条―第50条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第51条)

第2節 取得(第52条―第60条)

第3節 管理及び処分(第61条―第64条)

第4節 減価償却(第65条―第67条)

第7章 引当金(第68条・第69条)

第8章 予算(第70条―第75条)

第9章 決算(第76条―第79条)

第10章 契約(第80条・第81条)

第11章 雑則(第82条・第83条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、紀美野町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 農業集落排水事業に、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道課長とする。

3 町長は、必要あると認めた場合は、町部局の職員で会計課に勤務する者のうちから公営企業会計企業出納員及び現金取扱員を任命する。

4 前項の企業出納員は、水道事業に係る出納その他会計事務の一部を次のとおり行う。

(1) 現金の出納又は支払に関する事務

(2) 金融機関に関する事務

5 現金取扱員1人が、1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

6 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業の出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 町長は、農業集落排水事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを紀美野町農業集落排水事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを紀美野町農業集落排水事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第5条 農業集落排水事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第7条 水道課長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 整理番号は、事業年度ごとに更新する。

3 整理は、月単位を原則として調整する。

(証拠書類の保存等)

第8条 取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 農業集落排水事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の帳簿を備える。

(1) 収支予算執行計画整理簿

(2) 総勘定元帳

(3) 総勘定内訳簿

(4) 収入調定簿

(5) 予算執行明細表

(6) 現金預金出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、水道課長が整理し保管しなければならない。

3 水道課長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ特殊簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 農業集落排水事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 水道課長は、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき農業集落排水事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金のその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、農業集落排水事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の農業集落排水事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた農業集落排水事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書又は口座振替収納合計票と振替通知書を振替日又は水道課から指定された日までに水道課長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して、町長の決裁を受けそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、当該伝票及び書類をそれぞれの日付によってファイルしなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 農業集落排水事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 会計管理者、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 水道課長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受け勘定科目ごとにファイルしなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶があった証券について、還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令、条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して、町長に報告するとともに当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受け当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて、支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について、発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、又は企業出納員が請求書を提出させる必要がないと認める場合は、支払額調書をもってこれに代えることができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 水道課長は、支払伝票に基づいて農業集落排水事業の支出の支払を行い、勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(資金前渡概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し送金の手続をさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。)第21条の10の規定により口座振替のできる金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のできる金融機関とする。

(口座振替手続等)

第31条 水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先、預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに水道課長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに、会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 水道課長は、毎月支払小切手未払高を調整しなければならない。

2 水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行し当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

(隔地払期間の経過)

第39条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため、出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 農業集落排水事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに、当該伝票を勘定科目ごとにファイルしなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 会計管理者は、保証金その他農業集落排水事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、農業集落排水事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 農業集落排水事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 会計管理者は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 会計管理者は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、会計管理者は、受領書を徴さなければならない。

第5章 物品

(直購入)

第47条 水道課長は、消耗品、材料又は第51条第1号の規定により固定資産として扱わない工具、器具及び備品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第60条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第48条 水道課長は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第49条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第50条 水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用物品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第51条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資その他資産 投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第52条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第53条 固定資産を購入しようとする場合は、水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第54条 固定資産を交換しようとする場合は、水道課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第55条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(工事の施行)

第56条 建設改良工事を施行しようとする場合は、水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第57条 固定資産の取得の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第58条 水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第59条 水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第60条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第61条 水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第62条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(7) 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第63条 水道課長は、機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第64条 水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第65条 固定資産のうち土地及び建設仮勘定を除く資産は、これを償却資産として、毎年度減価償却を行うものとする。

(減価償却の方法)

第66条 償却資産を取得し、又は固定資産へ編入した翌年から定額法により個別に減価償却を行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があるものは、取得し、又は固定資産へ編入した翌月からこれを行うことができる。

(減価償却の特例)

第67条 水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第68条 将来の特定の費用または損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 法定福利費引当金

(3) 貸倒引当金

(4) その他引当金

(引当金の計上)

第69条 引当金の計上方法は、町長が別に定めるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第70条 水道課長は、12月末日まで翌年度の予算原案作成方針について、町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の作成)

第71条 水道課長は、前条の規定により、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに作成し町長に提出するものとする。

(予算の執行)

第72条 水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するため必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第73条 水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合は、その科目の名称及び金額流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第74条 水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第75条 水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して町長の決裁を受け5月末日までに提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調整)

第76条 農業集落排水事業の決算の調整に関する事項は、水道課長が行う。

(決算整理)

第77条 水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延勘定の償却

(3) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(4) 引当金の計上

(5) 資産の評価

(帳簿の締切り)

第78条 水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第79条 水道課長は、毎事業年度の5月25日までに次に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 毎事業年度の5月31日までに前項各号に掲げる書類を町長に提出するものとする。

第10章 契約

(契約)

第80条 契約については、紀美野町契約事務規則(平成18年紀美野町規則第47号)の規定を準用する。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第81条 長期継続契約を締結することができる契約については、紀美野町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成18年紀美野町条例第171号)の規定を準用する。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第82条 水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し町長の決裁を受け翌月20日までに町長に提出するものとする。

(帳簿の様式)

第83条 次の各号に掲げる帳票等の様式は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、紀美野町特別会計条例(平成18年1月1日条例第50号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第14条関係)

勘定科目表

損益勘定

収益

業集落排水事業収益




営業収益



農業集落排水使用料


農業集落排水使用料

その他営業収益


督促手数料

営業外収益



他会計負担金


一般会計負担金

他会計補助金


一般会計補助金

長期前受金戻入

受贈財産評価額戻入

受益者負担金及び分担金戻入

工事負担金戻入

国県補助金戻入

雑収益


その他雑収益

特別利益

引当金戻入益


賞与引当金戻入益

貸倒引当金戻入益

費用

農業集落排水事業費用




営業費用



管渠費


給料

手当

賞与引当金繰入損

法定福利費

備消耗品費

通信運搬具

委託料

賃借料

修繕費

動力費

負担金

保険料

ポンプ場費


光熱費

通信運搬具

委託料

修繕費

動力費

保険料

処理場費


給料

手当

賞与引当金繰入損

法定福利費

備消耗品費

光熱費

通信運搬具

委託料

手数料

賃借料

修繕費

動力費

薬品費

負担金

保険料

公課費

業務費


給料

手当

賞与引当金繰入損

法定福利費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

負担金

無形固定資産減価償却費

総係費


手当

法定福利費

退職給付引当金繰入損

厚生福利費

燃料費

委託料

保険料

貸倒引当金繰入損

資産償却費


有形固定資産減価償却費

資産消耗費


固定資産除去費

営業外費用

支払利息及び企業債取扱諸費


企業債利息

雑支出


その他雑支出

特別損失



貸倒損失


貸倒損失

引当金充当支出額


期末勤勉手当

法定福利費

過年度損益修正損


過年度損益修正損

資産勘定

固定資産




有形固定資産



土地


建物


建物減価償却累計額

構築物


構築物減価償却累計額

機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額

車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額

工具・器具及び備品


工具・器具及び備品減価償却累計額

リース資産


リース資産減価償却累計額

建設仮勘定


その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産



リース資産


リース資産減価償却累計額

その他無形固定資産


その他無形固定資産減価償却累計額

投資



投資有価証券


流動資産




現金預金



現金


預金


未収金



営業未収金


営業外未収金


その他未収金


貸倒引当金


貯蔵品



材料


貯蔵量水器


消耗工具器具及び備品


消耗品


その他貯蔵品


前払費用



前払金



前払金


前払消費税


仮払消費税


その他流動資産



繰延勘定




前払費用



災害損失



負債勘定

固定負債




企業債



他会計借入金



リース債務



引当金



退職給付引当金


修繕引当金


特別修繕引当金


その他引当金


その他固定負債



流動負債




一時借入金



未払金



営業未払金


その他未払金


その他未払金

建設改良未払金

未払消費税

未払費用



未払費用


預り金



預り保証金


入札保証金

契約保証金

その他保証金

その他預り金


前受金



営業前受金


営業外前受金


その他前受金


資本勘定

資本金




資本金



固有資本金


出資金


一般会計出資金

他会計出資金

繰入資本金


組入資本金


剰余金




資本剰余金



国県補助金


国庫補助金

県補助金

再評価積立金


受贈財産評価額


寄附金


建設改良寄附金

工事負担金


建設改良負担金

その他資本剰余金


利益剰余金



減債積立金


利益積立金


建設改良積立金


当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金

年度末残高

当年度純利益

当年度未処理欠損金


繰越欠損金年度末残高

当年度純損失

紀美野町農業集落排水事業会計規則

令和6年3月27日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産
沿革情報
令和6年3月27日 規則第10号