○紀美野町学校給食センター条例施行規則
令和7年3月24日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、紀美野町学校給食センター条例(令和7年条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 紀美野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)にセンター長のほか、必要に応じ次の職員を置くことができる。
(1) 副センター長
(2) 栄養技師又は栄養教諭
(3) 調理師又は調理員
(4) 給食配送業務員
(5) 事務員
2 センター長は、教育委員会が任命若しくは委嘱した職員又は非常勤の職員をもって充てる。
3 副センター長は、教育委員会が任命若しくは委嘱した職員又は非常勤の職員をもって充てる。
4 第1項の職員のうち給食配送業務員については、業務の委託を行うことができる。
(業務)
第3条 給食センターは次に掲げる業務を取り扱う。
(1) 施設、設備の維持管理及び労務の管理に関すること。
(2) 給食の実施に関する予算の編成、執行及び経理に関すること。
(3) 衛生管理に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。
(センター長及び副センター長の職務)
第4条 センター長は、給食センターに属する業務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(職員の服務)
第5条 職員の服務については、紀美野町職員服務規程(平成18年訓令第36号)を準用する。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年8月25日から施行する。