○紀美野町地域おこし協力隊住宅貸与規程
令和8年3月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、紀美野町課題解決雇用型地域おこし協力隊員取扱要綱(平成31年告示第34号)及び紀美野町まちづくり活動支援委託型地域おこし協力隊員取扱要綱(平成31年告示第35号)に基づく地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)の住宅を紀美野町が借り受け、協力隊員に貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(賃貸借)
第2条 町は、住宅を紀美野町地域おこし協力隊員用住宅(以下「協力隊員用住宅」という。)として借り受け、貸主と賃貸借契約を締結する。
(住宅の管理等)
第3条 協力隊員用住宅に入居した協力隊員(以下「入居者」という。)は、当該住宅又は付帯施設の使用にあたっては、必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなければならない。
2 入居者は、協力隊員用住宅を第三者に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(費用負担)
第4条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、町長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(1) 町が負担する賃借料を上回る協力隊員用住宅を希望する協力隊員は、その差額
(2) 水道料、下水道料、電気料、電話料、ガス料金、駐車場費用及び共益費
(3) 協力隊員用住宅内外の清掃及び汚物の処理費用
(4) 協力隊員用住宅内外の通常の使用による消耗など小規模な修理に要する費用
(5) 入居者又は同居者の責めに帰すべき事由によって生じた維持又は修繕費用
(6) 貸主と入居者の協議による退去時の原状回復に係る費用
2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって、協力隊員用住宅又は附帯施設を滅失し、又は毀損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。