固定資産税に関すること
- 今年3月にそれまで所有していた土地・家屋を売却しましたが、昨年と同じく、今年も固定資産税の納税通知書が届きました。なぜですか?
- 地価が下がっているのに、税金が上がっています。なぜですか?
- 古い住宅を取り壊したところ、今年の税金が上がったのですが
- 家屋の固定資産税が急に高くなったのですが
- 今年2月に家屋を取り壊しましたが、今年度の課税明細書には記載されたままで、固定資産税がかかっているのですが
- 4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年から固定資産税が上がったのですが
- 土地や家屋を取得した場合、いつから固定資産税がかかってきますか?
- 家屋は年々古くなっていくのに、税金が下がりません。なぜですか?
- 法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続などにより変更する場合、手続きはどうすれば?
- 父親が亡くなりました。相続登記は行ったほうがいいですか?
- 固定資産の評価替えとは何ですか?
- 固定資産税が賦課される償却資産とはどのようなものですか?
今年3月にそれまで所有していた土地・家屋を売却しましたが、昨年と同じく、今年も固定資産税の納税通知書が届きました。なぜですか?
年の途中で所有者が変わったとしても、毎年の賦課期日(1月1日現在)の所有者に課税されるため、今年度もあなたに納税義務があり、この場合、来年度分から新たな所有者に税金がかかります。
なお、固定資産税は年税であるため、所有権移転の月日などを基に月割りはできません。また、年税の始期は特に定められていません。
地価が下がっているのに、税金が上がっています。なぜですか?
土地の価格が下落しているのに税金が上がっている土地は、本来の課税標準額に比べ現在の課税標準額が低いため、負担調整措置により本来の課税標準額となるよう是正しているためです。
よって、当年度の本来の課税標準額になるまで上昇することになります。
古い住宅を取り壊したところ、今年の税金が上がったのですが
住宅があったときは、その所在土地は住宅用地として、課税標準の特例という税金の軽減がありましたが、住宅がなくなったために特例が適用されなくなり、更地(非住宅用地等)で課税されることになったためです。
家屋の固定資産税が急に高くなったのですが
新築された住宅に対しては新築後一定期間、固定資産税が二分の一に軽減されます。
専用、もしくは併用住宅で延床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であれば、居住部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が、120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分が減額対象となります。
一般の住宅であれば新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分(長期優良住宅は7年度分)が減額期間です。
その減額期間を超えると本来の額の固定資産税が賦課されますので、急に高くなったように感じられることになります。
今年2月に家屋を取り壊しましたが、今年度の課税明細書には記載されたままで、固定資産税がかかっているのですが
固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に対して課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は全額課税されます。
年の途中で取り壊した家屋については、税務課や法務局で手続きをしていただくことで、翌年から取り壊した家屋は課税台帳から抹消となります。
未登記家屋を取り壊したときは、「家屋滅失届」を税務課まで提出またはご連絡をください。
法務局で滅失登記を済まされた方は、その内容が当課へ通知されるので届出の必要はありません。ただし、滅失登記を行わないとき、または滅失登記の手続きが家屋を取り壊した翌年以降になるときは、税務課へ「家屋滅失届」を提出してください。
4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年から固定資産税が上がったのですが
新築した住宅には、一定の要件に応じて税金が安くなる軽減措置があります。
この場合、一般住宅の区分に該当する新築家屋のため、新たに課税されることとなった年度から3箇年度分が経過したことにより、軽減措置の適用期間が終了したためです。
土地や家屋を取得した場合、いつから固定資産税がかかってきますか?
固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっております。
1月1日時点でお持ちの方が納税義務者となりますので、それ以降に取得された資産については、次年度よりご負担いただくことになります。
月割りや日割りでご負担いただいたり、また軽減するようなことはございません。
家屋は年々古くなっていくのに、税金が下がりません。なぜですか?
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替え(3年ごとに見直し)の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は、通常前年度の価格に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれてきていることもあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったこともあります。
法務局の登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を売買、相続などにより変更する場合、手続きはどうすれば?
「未登記家屋にかかる納税義務者変更届」を税務課固定資産税係まで速やかに提出してください。
法務局で土地の所有権移転登記が済んでいても、この変更届が提出されていない場合、当課において変更された事実が分かりません。
なお、法務局で登記されている家屋(登記済家屋)の所有権移転登記を済まされた方は、その内容が当課へ通知されるので届出の必要はありません。
父親が亡くなりました。相続登記は行ったほうがいいですか?
令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
また、相続登記を何世代にも渡って放っておくと、相続人の数が増えて、その確認に相当な時間、労力、費用を要することになります。
さらに、不動産をすぐに売却できなかったり、担保提供できなかったり、相続人間で争いになる等のトラブルが起こることが考えられます。
こうしたトラブルを未然に防ぐためにも、早めの相続登記をお勧めします。
相続登記に関する問い合わせ
和歌山地方法務局
電話:073-422-5131(代表)
和歌山県司法書士会
電話:073-422-0568
和歌山県土地家屋調査士会
電話:073-421-1311
不動産登記とは
不動産の客観的状況および権利関係を不動産登記簿に記載して公示することで、不動産そのものの客観的状況を公示するもの(表示に関する登記)と、その不動産に関する物件の取得・喪失・変更を公示するもの(権利に関する登記)があります。
固定資産の評価替えとは何ですか?
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
そのため、本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられています。
固定資産税が賦課される償却資産とはどのようなものですか?
工場・商店、その他事業を営まれている会社や個人が、その用途に用いる資産で原則、取得価額が10万円以上で耐用年数2年以上のものが該当します。対象は業種により様々ですが大きく次の6種類に分類されます。
- 構築物(煙突や鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、選果機等)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、モノラック、フォークリフト、大型特殊自動車等)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、イス、ロッカー、パソコン等)
なお、償却資産の所有者は資産の所在する市町村に、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告する義務があります。
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更新日:2024年06月19日