固定資産税について

更新日:2023年01月01日

1. 固定資産税のあらまし

固定資産税とは

賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に対して、その価格に応じて市町村が課税する税金です。

固定資産税を納める人(納税義務者)

原則として、賦課期日(毎年1月1日)の固定資産の所有者です。

したがって、年の途中で売買などを理由に固定資産の所有者が変更された場合でも、前所有者が納税義務者となります。

納税義務者
土地 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

対象となる固定資産

固定資産税の評価上の土地の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、賦課期日の現況の地目によります。

家屋は、不動産登記法上の建物と意義を同じくするものです。

償却資産は、減価償却額(費)が法人税(所得税)法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に参入されるべき性格のものです。

対象固定資産
土地 田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など
家屋 住宅、店舗、事務所、工場、倉庫、車庫など
償却資産 会社や個人が行う事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品など

 

価格、課税標準額と評価替え

固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価を行い、市町村長がその価格(評価額)を決定します。この価格を基に課税標準額を算定しますが、課税標準額の特例などがあるものを除き、固定資産の価格が課税標準額になります。

これら決定された価格や課税標準額を固定資産課税台帳に登録します。

土地と家屋の価格は、原則、基準年度(3年ごと)に評価替えを行いますが、第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変更などによって基準年度の価格によることが適当でない場合、新たに評価を行い、価格を決定します。

償却資産は毎年度の申告を基に価格を決定します。

(注)土地について、地下の下落により価格を据え置くことが適当でないときは価格の修正を行います。

税率、税額の計算方法

税率は1.4%です。

課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額となります。

免税点

町内に同一人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

免税点
土地 30 万円
家屋 20 万円
償却資産 150 万円

 

固定資産の縦覧帳簿の縦覧・閲覧制度

縦覧・・・固定資産税の納税者が、自己所有の土地や家屋の価格を他のそれと比較できるように、土地価格等縦覧帳簿や家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

縦覧
縦覧期間

毎年4月1日から第1期納期限の日まで(ただし開庁日に限る)

8時30分から17時15分                           手数料無料

対象者

土地価格等縦覧帳簿・・・町内在住の土地の固定資産税の納税義務者

家屋価格等縦覧帳簿・・・町内在住の家屋の固定資産税の納税義務者

・委任を受けた代理人、相続人

縦覧内容

土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、地目、地積、価格

家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格

閲覧・・・固定資産税の納税義務者などが、固定資産課税台帳に登録された事項を確認するため、この台帳を閲覧することができます。

閲覧
閲覧期間

随時(ただし開庁日に限る)

8時30分から17時15分

対象者

固定資産税の納税義務者、相続人、固定資産を処分する権利を有する者

借地・借家人等、委任を受けた代理人

閲覧内容 名寄帳

 

固定資産評価審査申出について

固定資産課税台帳に登録されている価格について不服がある場合には、原則として納税通知書の交付を受けた日以後3か月まで、文書により固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

また、固定資産税の内容についてお知りになりたい場合は、当町税務課までお問合せください。

2. 土地の評価について

土地の評価

固定資産の土地と家屋の価格は、原則、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。ただし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変更などによって基準年度の価格によることが適当でない場合、新たに評価を行い、価格を決定します。

(注)土地の価格は、基準年度から3年間据え置くことが原則ですが、毎年1月1日から7月1日までの間に、地下の下落により価格を据え置くことが適正でないときは価格の修正を行います。

宅地評価のながれ

宅地等の評価は、市街地的形態を形成している地域は市街地宅地評価法(路線価方式)により行い、それ以外の地域はその他の宅地評価法により行います。

1.市街地宅地評価法

・用途地区、状況類似地域の区分

宅地の利用状況に応じて用途を区分します。それらを街路の状況、家屋の疎密度などの違いを考慮し、更に地域に区分します。

・標準宅地の選定、評価

区分した地域の中で、主要な街路に沿接する宅地のうち標準的なものを選定します。その宅地の鑑定評価価格から7割を目処に標準宅地の価格を求めます。

・路線価の敷設

求めた標準宅地の価格を主要な街路の路線価として敷設します。また、この路線価に比準して、その他の街路に路線価を敷設します。

・各宅地の評価

同じ街路に接する宅地ごとに、その路線価を基に宅地の形状(奥行、間口、不整形など)に応じて補正を行い、各宅地の評価額を決定します。

2.その他の宅地評価法

・状況類似地域の区分

街路の状況、家屋の疎密度などの違いを考慮し、地域に区分します。

・標準宅地の選定、評価

区分した地域の中で、標準的な宅地を選定します。その宅地の鑑定評価価格から7割を目処に標準宅地の価格を求めます。

・各宅地の評価

同じ街路に接する宅地ごとに、その形状(奥行、間口、不整形など)に応じて補正を行い、各宅地の評価額を決定します。

住宅用地に対する課税標準の特例(軽減措置)

住宅用地(住宅の敷地に供する土地)は、その価格に次の区分ごとの特例率を乗じて求めた額を課税標準額とする軽減措置が適用されます。

住宅用地の特例
区分 特例率

小規模住宅用地

(一戸につき200平方メートルまでの部分)

6分の1

一般住宅用地

(一戸につき200平方メートルを超える部分)

3分の1

住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の土地全部
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の土地で、次の居住部分の割合による適用率を乗じた部分

 

併用住宅の区分

併用住宅の区分

居住部分の割合

適用率

一般の併用住宅

0.25以上 0.5未満

0.5

0.5以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

0.25以上 0.5未満

0.5

0.5以上 0.75未満

0.75

0.75以上

1.0

(注)1. と2. 共に住宅の床面積の10倍までの敷地面積が住宅用地の限度

負担調整措置

宅地に対する固定資産税は、税負担にばらつきがあったことから、負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地は税負担をなだらかに上昇させることによって均衡を図るために次のような負担調整措置が講じられています。

・ 負担水準 = 前年度課税標準額 + 今年度の価格 × 住宅用地特例率(6分の1または3分の1)

 1. 住宅用地

負担水準(住宅用地)
負担水準の区分 今年度の課税標準額
100%以上 今年度の価格 × 住宅用地の特例率(6分の1または3分の1)
100%未満 前年度課税標準額 + (今年度の価格 × 住宅用地特例率) × 5%

(注)ただし、負担水準が100%未満の場合で、前表で求めた額が20%を下回るときは20%相当の額となります。

 2. 非住宅用地(住宅用地と認定されていない土地)

負担水準(非住宅用地)
負担水準の区分 今年度の課税標準額
70%超 今年度の価格の70%に引き下げ
60%以上70%以下 前年度課税標準額を据え置き
60%未満 前年度課税標準額 + 今年度の5%

(注)ただし、負担水準が60%未満の場合で、前表で求めた額が60%を上回るときは60%相当、20%を下回るときは20%相当の額となります。

本来の課税標準額に比べて現在の課税標準額が低い場合は、負担調整措置により本来の課税標準額となるよう是正過程にあるため、地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはこのためです。

固定資産税路線価、標準宅地の所在をご覧になれます

固定資産税路線価、標準宅地の所在などは、インターネット「全国地価マップ」でご覧いただけます。

3. 家屋の評価について

家屋の評価

固定資産の家屋の評価(評価額)は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって行います。その価格は、基準年度(3年ごと)に評価替えを行いますが、第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。

新築された家屋の価格は、その家屋に使用されている資材の施工量や程度などから評価基準に定められた標準評点数により再建築価格を算出して求めます。

価格(課税標準額)=再建築価格×経年減点補正率

・再建築価格(同一の家屋を基準年度において再び新築するとした場合に必要とされる建築費)

・経年減点補正率(家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの)

新築以外の家屋(在来分)の価格は、再建築価格に建築物価を反映させた上で、新築された家屋と同様の計算式により求めます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合には、引き上げられることはなく、前年度の価格のまま据え置かれます。

新築住宅に対する減額措置

新たに住宅を建築した場合で、次の要件にあてはまるときには、当該住宅の居住部分(120平方メートル相当分を限度)の固定資産税が2分の1に減額されます。

  1. 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上)
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注)区分所有家屋は、各専有部分に持分で按分した共有部分を加え判定します。

減額期間
区分 減額期間
一般住宅 新築後3年度分
3階建以上の耐火、準耐火住宅 新築後5年度分

(注)減額期間が終了すると、当該家屋の固定資産税は本来の税額に戻り高くなります。

長期優良住宅に対する減額措置

長期優良住宅を新築した場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅の居住部分(120平方メートル相当分を限度)の固定資産税が2分の1に減額されます。

  1. 新築された認定長期優良住宅
  2. 専用住宅または併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上)
  3. 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下

(注)区分所有家屋は、各専有部分に持分で按分した共有部分を加え判定します。

減額期間
区分 減額期間
認定長期優良住宅 新築後5年度分
うち3階建以上の耐火、準耐火住宅 新築後7年度分

(注)減額期間が終了すると、当該家屋の固定資産税は本来の税額に戻り高くなります。

(注)「新築住宅に対する減額措置」と併せて受けることはできません。

・申告書様式 : 長期優良住宅申告書(PDFファイル:18.6KB)

(注)新築後、翌年1月31日までに、必要書類を添えて当課まで申告してください。

住宅の耐震改修に伴う減額措置

昭和57年1月1日以前に建築された住宅において、令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事を行った場合で、次の要件に当てはまるときは、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の2分の1が減額(一戸あたり120平方メートル相当分を限度)されます。

  1. 耐震改修工事費が税込50万円を超えること
  2. 家屋が昭和57年1月1日以前から所在する家屋であること
  3. 店舗等併用住宅の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること
  4. 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること

(注)この措置と、バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額措置を併せて受けることはできません。

・申告書様式 : 耐震改修に伴う減額申告書(PDFファイル:18KB)

(注)改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添えて当課まで申告してください。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

高齢者等が居住する住宅において、令和6年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行った場合で、次の要件に当てはまるときは、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額(一戸あたり100平方メートル相当分を限度)されます。

  1. 新築後10年以上を経過した住宅(賃貸を除く)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上)
  3. 次のいずれかに該当する方が居住している

   ア. 65歳以上の方

   イ. 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方

   ウ. 障がいのある方

  1. 次のバリアフリー改修に要した工事費から、国又は地方公共団体からの補助金や介護保険給付金などを除いた自己負担額が、一戸あたり50万円を超えること

   ア. 廊下の拡張

   イ. 階段の勾配緩和

   ウ. 浴室の改良

   エ. トイレの改良

   オ. 手すりの取付け

   カ. 床の段差解消

   キ. 引き戸への取替え

   ク. 床表面の滑り止め化

(注)この措置と省エネ改修に伴う減額措置は併せて受けることができます。この場合、一戸あたり100平方メートル相当分が3分の2の減額となります。

・申告書様式 : バリアフリー改修に伴う減額申告書(PDFファイル:27.9KB)

(注)改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添えて当課まで申告してください。

住宅の省エネ改修に伴う減額措置

平成26年4月1日以前に建築された住宅において、令和6年3月31日までの間に、熱損失を防止する省エネ改修工事を行った場合で、次の要件に当てはまるときは、翌年度の当該住宅に係る固定資産税の3分の1が減額(一戸あたり120平方メートル相当分を限度)されます。

  1. 平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸を除く)
  2. 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(併用住宅は、居住部分の割合が2分の1以上)
  3. 省エネ改修後の断熱改修部位がいずれも平成28年省エネ基準相当に新たに適合すること
  4. 次のア~エの省エネ改修に要した工事費の合計が税込60万円を超えていること(ウ、エの設備設置工事を行う場合は、ア及びアと併せて行うイの工事に充てた工事費用が税込50万円を超え、ア~エの合計額が税込60万円を超えていること)

   ア. 窓の断熱改修工事【必須】

   イ. 床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事

   ウ. 太陽光発電装置の設置工事

   エ. 高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

 

(注)この措置とバリアフリー改修に伴う減額措置は併せて受けることができます。この場合、一戸あたり100平方メートル相当分が3分の2の減額、20平方メートル相当分は3分の1の減額となります。

・申告書様式 : 省エネ改修に伴う減額申告書(PDFファイル:20KB)

(注)改修工事完了後3か月以内に、必要書類を添えて当課まで申告してください。

住宅用家屋証明

不動産登記にかかる登録免許税の減免を受ける際に、当該家屋が減免要件に適用している旨、市町村長が証明するものです。詳しくは、税務課固定資産税係までご連絡ください。

家屋に関する届出のお願い

建物を新築した。建物を取り壊しした。登記していない建物の所有者を変更したなど、所有する固定資産の内容について変更が生じた方は、各種申請・届出書に掲載の関係書類により、税務課固定資産税係まで提出してください。

4. 償却資産について

償却資産の申告制度

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を同年1月31日までに償却資産の所在する市町村に申告することになっています。

この申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

・申告書様式 :償却資産申告書(PDFファイル:44.1KB)記載例(PDFファイル:76.9KB)

         種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル:45KB) ・ 記載例(PDFファイル:55.3KB)

         種類別明細書(減少資産用)(PDFファイル:31.8KB) ・記載例(PDFファイル:43.2KB)

電子申告について

eLTAX(エルタックス)を利用して償却資産の電子申告を行うことができます。

eLTAXとは、地方税の手続きをインターネットで電子的に行うシステムのことで、一般社団法人地方税電子化協議会が運営を行っています。

利用方法等、詳しい内容や手続きについては、eLTAXホームページ(eLTAX 地方税ポータルシステム)をご覧ください。

償却資産の対象となるもの

1月1日現在において、会社や個人が行っている事業(経営)の用に供することができる資産のことで、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に参入されるものをいいます。

償却資産の種類

資産の種類

償却資産の例示

1

構築物

(建物附属設備を含む)

舗装路面、門、塀、擁壁、広告塔等

テナント使用者が施工した内装・造作・建築設備等

2

機械及び装置

製造加工用機械、建設機械、太陽光発電設備等

3

船舶

ボート、遊覧船等

4

航空機

飛行機、ヘリコプター等

5

車両及び運搬具

フォークリフト等の大型特殊自動車(ナンバーの分類番号が「9」「90~99及び900~999」)等

6

工具・器具及び備品

パソコン、複写機、プリンター、陳列ケース、看板等

なお、次に掲げる資産も申告の対象となります。

  • 償却済の資産(耐用年数が経過した資産)
  • 建物仮勘定で経理されている資産及び簿外資産
  • 遊休資産または未稼働の資産
  • 使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満であっても、個別に減価償却しているもの
  • 改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別します)
  • 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしている資産

次のものは償却資産の対象とはなりません。

(ただし、3. 4. の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により、通常の減価償却を行っているものは対象となります。)

  1. 自動車税や軽自動車税の対象となるもの
  2. 無形固定資産(アプリケーションソフト、特許権など)
  3. 繰延資産
  4. 平成10年4月1以後開始の事業年度に取得した資産で、

   ア. 耐用年数が1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入している又は必要経費としているもの)

   イ. 取得価額20万円未満の資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの

  1. 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2又は所得税法第67条の2に規定するリース資産で、取得価額20万円未満の資産

償却資産の評価

固定資産評価基準によって、資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価します。

  • 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

減価償却

前年中に取得された償却資産

評価額 = 取得価額 × (1 - (減価率/2)

 

前年前に取得された償却資産

評価額 = 取得価額 × (1 - 減価率)…(a)

(注)ただし、(a)により求めた額が取得価額の5%未満になる場合は、取得価額の5%の額を価格とします。

 

減価残存率表

 

耐用

年数

 

減価率

減価残存率

 

耐用

年数

 

減価率

減価残存率

前年中

取得

前年前

取得

前年中

取得

前年前

取得

r

1-r/2

1-r

r

1-r/2

1-r

 

 

 

16年

0.134

0.933

0.866

2年

0.684

0.658

0.316

17年

0.127

0.936

0.873

3年

0.536

0.732

0.464

18年

0.120

0.940

0.880

4年

0.438

0.781

0.562

19年

0.114

0.943

0.886

5年

0.369

0.815

0.631

20年

0.109

0.945

0.891

6年

0.319

0.840

0.681

21年

0.104

0.948

0.896

7年

0.280

0.860

0.720

22年

0.099

0.950

0.901

8年

0.250

0.875

0.750

23年

0.095

0.952

0.905

9年

0.226

0.887

0.774

24年

0.092

0.954

0.908

10年

0.206

0.897

0.794

25年

0.088

0.956

0.912

11年

0.189

0.905

0.811

26年

0.085

0.957

0.915

12年

0.175

0.912

0.825

27年

0.082

0.959

0.918

13年

0.162

0.919

0.838

28年

0.079

0.960

0.921

14年

0.152

0.924

0.848

29年

0.076

0.962

0.924

15年

0.142

0.929

0.858

30年

0.074

0.963

0.926

地方税と国税との償却資産の取扱いの違い

取り扱いの違い

項目

地方税の取扱い

(固定資産税(償却資産))

国税の取扱い

(法人税・所得税)

償却計算の基準日

賦課期日(1月1日)

事業年度(決算期)

減価償却の方法

一般の資産は定率法を適用

(法人税法等の旧定率法で用いる減価率と同率)

【平成19年3月31日以前取得】旧定率法、旧定額法等の選択制度(建物については旧定額法)

【平成28年4月1日以後取得】定率法、定額法の選択制度(建物については定額法)

前年中の新規取得資産

半年償却

月割償却

圧縮記帳

認めていない

認めている

特別償却・割増償却

認めていない

認めている

評価額の最低限度

取得価額の100分の5

備忘価格(1円)

中小企業者等が租税特別措置法を適用して取得した30万円未満の減価償却資産

課税対象となる

損金算入可能

不申告及び虚偽の申告

正当な事由がなく申告されなかった場合には、地方税法第386条及び紀美野町税条例第75条の規定により過料を科せられることがあるほか、地方税法第368条の規定により不足額に加えて延滞金を徴収する場合があります。

また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定により懲役または罰金を科されることがあります。

実地調査のお願い

地方税法第386条及び地方税法第408条の規定により実地調査を行うことがあります。

なお、検査拒否をされた場合には、地方税法第354条の規定により懲役または罰金を科されることがあります。

実地調査等に伴い、修正申告をお願いすることがありますが、その場合の修正年度は現年度だけでなく、5年度分まで遡及して修正することもあります。

5. よくある質問

固定資産税に関するよくある質問は こちら

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ