前金払・中間前金払制度について(令和4年4月1日以降変更点あり)

更新日:2022年04月01日

建設業を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、本町では、受注者の資金調達の円滑化を図るため、平成29年5月1日以降の本町発注の建設工事について中間前金払制度を導入しています。

また、令和4年4月1日以降、前金払・中間前金払の適用金額を300万円以上に変更し、支払限度額を撤廃しました。ただし、前払金は契約金額の4割、中間前払金は契約金額の2割を超えない範囲内での支払いとなるのは変更ありません。

中間前金払制度の概要

受注者の円滑な資金調達を支援するため、建設工事(請負代金額が300万円以上)において、現在の前金払に加え、既に前払金の支払いを受けており、次の要件を満たす場合に、保証事業会社の保証を条件に、更に請負代金額の10分の2以内の前払金を支払う中間前金払制度です。

 

【要件】

次の1から4のすべての要件を満たすことが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の金額に相当するものであること。
  4. 部分払の支払いを受けていないこと。

様式等

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