国民健康保険税に関すること

更新日:2024年06月19日

年度途中で国民健康保険に加入または脱退した場合、国民健康保険税はどうなりますか?

加入した場合は、加入月(他保険喪失月)から年度末月(3月)までの月割りで計算します。

脱退した場合は、年度開始月(4月)から脱退月(他保険加入月)の前月分までを月割りで計算します。

なお、計算した保険税額は後日、更正(決定)通知書により通知いたします。

 

既に会社で健康保険に加入して、国民健康保険の脱退手続きも済ませているのに、納税通知書が送られてきたのですが

例えば、会社の健康保険への加入が5月以降の場合、4月は国民健康保険に加入していたことになり、加入月分は月割で課税対象となります。

 

国民健康保険税の納税通知書と特別徴収通知書の2通が届いたのですが

65歳以上74歳以下で国民健康保険に加入している世帯主で、一定の条件を満たす人は国民健康保険税を年金から天引きします(特別徴収)。

新たに10月から特別徴収対象となる人は、7月から9月については従来どおり自納分となり、10月以降は特別徴収の扱いとなります。

 

国民健康保険税の年金からの天引きを中止できますか?

国民健康保険税を口座振替により納付できる人は、別途納付方法変更申出書などの提出により特別徴収を中止し、口座振替での納付ができます。

 

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