生産性向上特別措置法による固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について(地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例について(地方税法附則第15条第45項)
町の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例についてご案内します。特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定についてのページでご確認ください。
(1)特例措置
生産性向上特別措置法の施行日から令和5年3月31日までに、先端設備等導入計画の認定を受けて取得した新規設備に対して、新たに課税されることになった年度から3年度分に限り固定資産税の課税標準をゼロとする特例措置を受けることができます。
(2)対象者
資本金が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等で先端設備等導入計画について町の認定を受けた者。
注:以下の法人は特例措置の対象外です。
大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人。
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
(3)対象資産
【償却資産】
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備。
資産の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 | |||
機械装置 | 160万円以上 | 10年以内 | |||
測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | |||
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | |||
建物附属設備(注釈) | 60万円以上 | 14年以内 | |||
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
(注釈)建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。
・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
・先端設備等導入計画に記載された資産であること。
・先端設備等導入計画の認定後に取得されたもの。
【家屋】
・家屋の内外に、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備が設置されること。
・新築の事業用家屋で、取得価格が120万円以上のもの。
(4)手続き方法
1月の償却資産申告時に固定資産税の課税標準の特例に係る申請書を記入し、先端設備等導入計画の認定書(写し)と併せて役場税務課までご提出ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5905 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年07月20日