紀美野町再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調和に関する条例

更新日:2023年03月20日

   地域との調和並びに自然環境の維持を図り、紀美野町の豊かな自然環境にふさわしい再生可能エネルギー発電事業の普及を目的として、「紀美野町再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調査に関する条例」を制定しました。(令和4年1月1日施行)

適用の範囲

(1)太陽光発電事業
  発電出力が50kW未満の太陽光発電設備
  (注意)ただし、建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号の建築物)の屋上等に設置するも
  のを除きます。
  (注意)発電出力は、太陽光パネルとパワーコンディショナーの出力の小さいほうとします。

(2)風力発電事業
  発電出力が7,500kW未満のもの

条例関係

手続きの流れ

届出様式

事前協議

事業計画

工事着手・完了

変更協議

廃止

様式一括ダウンロード

事業計画の公表

紀美野町再生可能エネルギー発電設備と地域環境との調和に関する条例第10に基づく事業計画書の提出がありましたので第11条の規定に基づき下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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