住民票・戸籍証明書・印鑑登録証明書等発行
【紀美野町役場住民課】
各種証明書の発行について
種類 | 必要なもの | 手数料 |
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全部事項証明(戸籍謄本) 個人事項証明(戸籍抄本) |
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1通 450円 |
(除)全部事項証明(除籍謄本) (除)個人事項証明(除籍抄本) 改製原戸籍謄本及び抄本 |
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1通 750円 |
身分証明書 |
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1通 200円 |
戸籍の附票 |
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1通 200円 |
住民票の写し等 住民票記載事項証明書 |
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1通 200円 |
印鑑登録証明書 |
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1通 200円 |
本人以外の方が請求(申請)される場合は、委任状が必要となる場合がありますので、事前にお問い合わせください。
<戸籍謄本等の請求について>
請求できる方
・戸籍に記載されている方・夫や妻(配偶者)・父母や祖父母(直系尊属)・子(直系卑属)・正当な事由のある方
本人等以外の方が請求する場合は、請求理由を明らかにした上で、契約書の写しなど請求できる権限を確認できる資料を求めることがあります。詳しくは、法務省ホームページ(戸籍ABC)(外部リンク)をご覧ください。
委任状(住民票)ダウンロード (PDFファイル: 77.5KB)
委任状(戸籍)ダウンロード (PDFファイル: 65.6KB)
取り扱い時間
平日
午前8時30分~午後5時15分
休日の交付については次のリンクをご覧ください。
広域交付住民票とは
平成15年8月25日から、住基ネットを活用して全国のどこの市町村でも本人や世帯の住民票の写しの交付を受けられるようになりました。
この広域交付住民票は、全国共通の様式です。「世帯主名・続柄・住民票コード・個人番号」の表示は省略又は記載を選択できますが、「本籍・筆頭者名」の表示は常に省略です。
また、この交付請求をすることができるのは、請求者本人と請求者と同一世帯の方のみです。
郵送による戸籍謄(抄)本等の請求について
戸籍に関する証明書(戸籍謄・抄本、附票、身分証明等)は本籍地での発行となります。
本籍地が紀美野町内にある場合は、申請書・手数料(定額小為替)・返信用の封筒・申請者の運転免許証や健康保険証等本人が確認できる書類の写しを添付の上、住民課まで郵送してください。
また戸籍謄(抄)本等は住所地(住民登録されているところ)のみの送付になります。
戸籍に関する証明の交付申請書(郵送用) (PDFファイル: 75.5KB)
郵送による住民票の写しの請求について
住民票が紀美野町にある場合は、申請書・手数料(定額小為替)・返信用の封筒・申請者の運転免許証や健康保険証等本人が確認できる書類の写しを添付の上、住民課まで郵送してください。
住民票の写し等を住所地(住民登録されているところ)以外へ送付希望の場合は、事前にお問い合わせください。
また、住民票コードおよび個人番号(マイナンバー)記載の住民票を請求される場合も、事前にお問い合わせください。
住民票の写しの申請書(郵送用) (PDFファイル: 62.1KB)
申請書郵送先
紀美野町役場住民課
〒640-1192 和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
郵送申請される場合の手数料の納付方法について
定額小為替による納入をお願いいたします。また、同封いただく定額小為替は、おつりがないようにしてください。
納付金額以上の定額小為替が送付された場合には、改めて納付金額分の定額小為替を再度送付していただくことがあります。ご了承ください。
【納付の例】
1. 請求される戸籍が、戸籍(450円)、もしくは除籍(750円)か不明である場合
▶450円と300円の定額小為替を各1枚ずつ送付してください。戸籍である場合
は、差額分300円の定額小為替をお返しいたします。
2. 被相続人の出生から死亡までの戸籍等の申請で、発行される戸籍等が何通になる
か不明である場合
▶450円の定額小為替1枚と750円の定額小為替4枚~6枚を送付してください。
申請書等を審査した後、証明書の種類と通数及び手数料を確定したうえで、定額
小為替が多く送付されていた場合は、差額分をお返しします。また、定額小為替
が不足していた場合は、こちらから連絡いたしますので、不足分の定額小為替を
お送りいただくことになります。(定額小為替が到着後、戸籍等を送付させてい
ただきます。)
3. 戸籍(450円)と戸籍の附票(200円)の両方を各1通ずつ請求される場合
▶450円と200円の定額小為替を各1枚ずつ送付してください。
4. 複数の住民票を申請される場合
▶定額小為替200円を申請される人数分送付してください。該当者がない場合は、
その人数分の定額小為替をお返しいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2024年04月08日