通知カードの廃止について

更新日:2021年07月20日

通知カード

通知カード(イメージ)

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。

以降、通知カードに関する以下の手続きはできません。

  • 氏名、住所等の記載事項変更
  • 通知カードの発行、再発行

 

従来どおり、マイナンバーカード交付時には、通知カードを回収させていただきます。(重複所持はできません)

通知カード廃止以降、マイナンバーの通知方法

出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書」により行われます。この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

注意:すでに通知カードをお持ちの方には、「個人番号通知書」は発行されません。

通知カード廃止以降、マイナンバーを証明する書類

マイナンバーカード

通知カード

通知カード廃止後も、通知カードをマイナンバーの証明として使用することができますが、マイナンバーの証明として使用するには、通知カードの記載(氏名、住所等)が、住民票と完全に一致している必要があります。一致していない場合は、証明書として利用できなくなりますのでご注意ください。

マイナンバーが記載された住民票の写し

手数料は1通200円です。また、申請の際、使用目的、提出先等をご記入いただきます。

マイナンバーをすぐに確認したい方へ

マイナンバーカードの申請をされた場合、マイナンバーカードが出来上がるまでに約1か月かかります。すぐにマイナンバーの確認が必要な場合は、窓口にて、マイナンバーの記載された住民票の写しを申請いただければ、その場で番号の確認が可能です。

代理人(本人、同一世帯人以外の方)がマイナンバー記載の住民票を請求される場合は、必ず委任状が必要となります。また、その場で代理人にお渡しできませんので、ご本人宛に郵送させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5920 ファックス:073-489-5919
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