半島地域における国税の租税特別措置の活用について
紀美野町では、平成29年10月1日付で「紀美野町産業振興促進計画」を策定し、国から地区の指定・認定を受けています。
これにより、製造業等の事業者が、地域の産業振興に資する設備投資として一定の要件を満たし、かつ当該計画に適合していると確認できるものについては、租税特別措置等の適用を受けることができます。
対象業種や対象資産について
事業者の資本規模 | 資本金1,000万円以下 |
資本金1,000万円超 5,000万円以下 |
資本金5,000万円超 |
対象 | 機械・装置、建物・附属設備、 構築物に係る取得等機械・装置、建物・附属設備、 構築物に係る取得等 |
機械・装置、建物・附属設備、 構築物に係る新増設 |
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取得価額(製造業・旅館業) |
500万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 |
取得価額(農林水産物販売業・ 情報サービス業等) |
500万円以上 |
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償却限度額 | 機械・装置:普通償却限度額の32% 建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48% |
(注意)
・中古資産の取得の場合も要件に含めることが可能ですが、事業者が所有する他の工場、旅館等からの転用は不可です。
・既存設備の取替え又は更新のために工業用機械等の取得をした場合で、その取得により生産能力、処理能力等が従前に比して相当程度(おおむね30%)以上増加したときにおける当該工業用機械等のうちその生産能力、処理能力等が増加した部分に係るものが対象です。
手続きについて
特別措置の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、以下の「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項をご記入の上、紀美野町役場・企画管財課まで提出してください。
(1)申請方法
「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先までご提出ください。
【様式】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 21.3KB)
【記入例】産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
産業振興機械等の新増設による取得等に伴う、町税(固定資産税)に係る特例措置(不均一課税)について
製造業又は旅館業について、設備等を新設又は増設した場合は、「半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例」に基づき、固定資産税に係る不均一課税の適用があります。
詳細については、以下のページをご覧いただくか、町税務課担当までお問い合わせください。
県税においても不均一課税の適用を受けられる場合がありますので、詳しくは以下の税務担当部署へお問い合わせください。
事業税 : 和歌山県税事務所 事業税課 電話:073-441-3397
不動産取得税 : 和歌山県税事務所 不動産取得税課 電話:073-441-3399
固定資産税:紀美野町役場税務課 電話:073-489-5905
【紀美野町税務課】半島振興法による固定資産税の不均一課税について
資料
この記事に関するお問い合わせ先
企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
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更新日:2023年02月01日