過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく租税特別措置の活用について
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく税制特例措置について
令和5年度より、半島振興法に基づく「半島税制」と、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく「過疎税制」が重複する地域は「過疎税制」を適用することになりました。
紀美野町では、町の全域がその重複区域となっているため、「半島税制」は適用されず、「過疎税制」のみ受けることができます。
過疎税制による優遇措置については、下記のページをご覧ください。
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〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
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更新日:2026年08月20日