乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)について

更新日:2026年03月23日

こども誰でも通園制度とは

すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するため、子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労要件を問わずに月一定時間こども園等を利用できる制度です。

利用児童

1.生後6か月から満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童

2.認定こども園、認可保育所、地域型保育事業及び企業主導型保育施設等に在籍していない児童

実施施設

〇きみのこども園 
紀美野町動木156番地
電話番号073-489-2144
在園している園児と一緒に過ごしながら保育を受けます。

〇こうのこども園 
紀美野町神野市場216番地
電話番号073-495-2049
こども園の定員に空きがある日を活用して、保育を実施します。

なお、紀美野町に住民登録されている児童で、旧野上町区域内児童はきみのこども園を、旧美里町区域内児童はこうのこども園をご利用ください。

利用時間

午前9時から午後2時の間

利用児童1人につき1回5時間×月2回まで利用可能(月10時間)
(当月限り有効であり、前月分の繰越し又は翌月分の先取りはできません。)

利用の流れ

1.認定申請
満6か月を迎える児童には、「乳児等支援給付認定申請書」を送付いたしますので、
必要事項をご記入のうえ、初回利用希望月の前月の15日(土・日・祝日の場合は直
前の平日)までに、子育て推進課へご提出ください。

2.認定
申請に基づき認定を行い、認定証を交付いたします。

3.事前面談
利用施設に連絡し、事前面談の申込をしてください。
利用施設にて、アレルギーや障害手帳の有無等について、必要な情報を確認します。
その際に、施設での過ごし方についてお伝えします。

4.利用予約
事前面談が終わったら利用可能となりますので、希望利用日時の予約を行ってくだ
さい。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て推進課

〒640-1121

和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4

電話:073-489-9966 ファックス:073-489-6655

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