農地法第4・5条 農地転用について

更新日:2023年12月14日

農地を農地以外(宅地や事業用地など)に変更したい方は、まずは農業委員会にご相談ください。

農地を所有者が転用する場合は農地法第4条による農業委員会の許可が必要となります。 農地を所有者以外の方が転用する場合は農地法第5条による農業委員会の許可が必要になります。 この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

目次

1.どうして農業委員会の許可を得る必要があるのか?

2.「農地」を「転用」するとはどういうことか?

3.転用できる土地と転用できない土地

4.転用申請許可事務の流れ

5.【様式】農地法第4・5条の規定による許可申請書類

6.書類の受付期間

7.根拠法令

どうして農業委員会の許可を得る必要があるのか?

  • 農地は農業上大切なものであり、また、一度農地以外のものにされると元に戻すことが困難であることから、将来に向かって、優良な農地を確保できるよう、土地の合理的な理由を踏まえ、適正な農地の転用が行われるようにしています。
  • 規制における許可の方針として、下記のような要件があります。
  1. 農用地区域内にある農地及び集団的に存在する農地そのほかの良好な営農条件を備えている農地は原則として許可しない
  2. 市街地の区域又は市街地化が見込まれる区域内にある農地は転用を許可できること
  3. 具体的な転用計画を伴わない資産保有目的又は登記目的での農地取得は許可しないこと

「農地」を「転用する」とはどういうことか?

人為的に農地を農地以外の利用をすること全般を言い、その用途は「宅地」「駐車場」「資材置き場」「事業用地」「山林」など多岐にわたります。

建物の建造が伴わない、砕石敷きなどの駐車場や資材置き場の場合も「農地転用」に該当します。

また、人為的に植林をするなど山林化させる場合も、「農地転用」に該当します。

自身の計画が、農地転用に該当するか判断に困ったら、農業委員会にご相談ください。

転用できる土地と転用できない土地

どのような農地でも、申請書を提出すれば必ず許可がされるわけではありません。

 

許可等の審査にあたって、農地の立地条件、自然条件、都市的環境により次のように区分されます。

  1. 農用地区域内農地 【転用は原則として不許可】
    市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
  2. 甲種農地 【転用は原則として不許可】
    市街化調整区域内にある
    ・農業公共投資の対象となった農地(農業公共投資後8年以内)
    ・集団のうちでかつ高性能農業機械による営農に適した農地
  3. 第1種農地 【転用は原則として不許可】
    ・生産力の高い農地
    ・集団農地(10ヘクタール以上)
    ・農業公共投資の対象となった農地
  4. 第2種農地 【下に示す第3種農地に立地困難な場合等に許可】
    近い将来、市街地として発展する環境にある農地や農業公共投資の対象となっていない生産力の低い小集団(おおむね10ヘクタール未満)の農地
  5. 第3種農地 【原則として許可】
    都市的施設の整備された区域内の農地や市街地内の農地
    例えば、
    ・駅、役場が、おおむね300メートル以内にある農地
    ・市街地の中に介在する農地等

農林水産省提供の「農地ナビ」を活用することで、農地区分を調べることができます。

申請したい農地が上記のどの区分に該当するかは農業委員会事務局(073-489-5901)へお問い合わせください。

転用申請許可事務の流れ

訪問、メール、電話等にて概要をお伺いします。(このページ下部の連絡先までお願いいたします)

また、当該農地が農地転用可能な場所かをお調べし、手続きに必要な期間・書類をご案内いたします。

【毎月20日前後締切】書類提出

申請者は下記に示す許可申請書類の作成、必要添付書類の収集をお願いします。

書類がそろいましたら、訪問による手渡し、または郵送にて書類をご提出ください。

注意)郵送の場合、書類到着後内容確認が済むと正式に受付となります。書類到着時点では正式な受付ではございませんのでご注意ください。

書類の軽微審査

添付書類の不足、記載内容の明らかな不備などがある場合は受付できません。

窓口での手渡しの場合、窓口で確認させていただきます。

郵送で提出いただいた場合は、確認にお時間がかかりますのでご了承ください。

書類の審査

書類の記載内容、計画内容などを精査し、問題がないかを確認します。

問題がある場合は、速やかに届出者に連絡を行い、記載内容の確認を行います。

また必要に応じて修正・補正を求めることがあります。

現地確認

申請現場において、担当農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局立ち合いのもと、現場確認を実施します。

届出者にも立ち合いをお願いすることがあります。

 

届出者は、申請地をどのような計画で転用を行うのかの説明をお願いします。代理人の場合、申請の計画内容などについて説明できるよう内容の把握をお願いします。

担当農業委員は、申請者の代わりに、農業委員会の審議会において、申請内容を説明する必要があります。具体的に説明をお願いいたします。

【毎月10日前後】紀美野町農業委員会による審議

担当農業委員が内容を説明し、審議会において審議します。

「許可」「不許可」の判断を行います。

県の常任委員会による現場確認(転用面積が3,000平方メートルを超える場合)

計画の全面積が3,000平方メートルを超える場合は、県の常任委員会による現地立ち合いが必要となります。

日程調整のうえ、県の常任委員会の委員と、農業委員会事務局とともに、再び現地において説明を行っていただきます。

【毎月25日前後】県の常任委員会による審議(転用面積が1,000平方メートルを超える場合)

計画面積が1,000平方メートルを超える場合は、県の常任委員会による審議が必要となります。

許可証の発行

「許可」の場合は、許可書を発行します。

事務決裁の手続きが必要なので、審議会から1~3日程度時間を要します。

許可書の受取については、原則として、申請者のどちらか、または代理人が直接窓口に受取に来ていただく必要があり、手渡しにて関係者の人数枚数分交付いたしますので、取りに来られた方以外の関係者にはお渡しください。

その際、受取の署名または押印をいただきます。

 

補足:何らかの諸事情により、やむを得ず郵送での対応の場合「簡易書留」で送付いたします。許可証を封入できる角2封筒や、メール便などをお送りください。送料は申請者様のご負担によりお願いいたします。(切手は申請者様側であらかじめご準備ください。)

【様式】農地法第4・5条の規定による許可申請書類

書類の受付期間

毎月20日締切 (20日が土日祝の場合は翌開庁日)とし、翌月10日前後の総会で審議となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

(注意)転用計画面積が1,000平方メートル以上の場合は、県の諮問が必要となりますので、許可日は毎月25日前後となります。

 

根拠法令

  • 農地法第4条
  • 農地法第5条

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(産業課内)
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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