催しものを開催される皆さんへ

更新日:2023年03月23日

 平成25年に発生した京都府福知山花火大会会場での火災を教訓に、火災予防対策の徹底をはかるため、火災予防条例の一部が改正されました。

 イベントなど多数の人が集合する催しで露店等を出店する場合は、消火器の準備と消防署への届出が義務付けられています。

1.催しには消火器の準備が必要

 祭礼、縁日、花火大会、展示会など多数の人が集合する屋外での催しで、対象火気器具等(下記に写真で例示)を使用する場合は、消火器を準備した上で使用することが義務付けられています。

多人数が集合する屋外での催しで、消火器の準備が必要になる対象火気器具(ガスコンロ、ストーブ、発電機)を例示した写真

 また、古い消火器は破裂の危険性がありますので、適正に管理しましょう。

2.対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合の届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会など多数の人が集合する屋外での催しで、対象火気器具等を使用する露店等を開設しようとする場合は、事前に届出することが義務付けられています。また、屋外・屋内同一の催しの場合も同様に事前に届出が必要です。

3.屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理

 祭礼、縁日、花火大会などの屋外での催しのうち、露店等の数が100店舗を超える場合は、火災発生時の消火及び避難が困難になり被害を拡大させる恐れがあるため消防長が「指定催し」として指定し、主催者は次のことを行う義務が生じます。

  1. 防火・火災予防の統括的管理を行うための防火担当者を定め、防火担当者に火災予防上必要な業務の計画を作成させ、計画に従って必要な業務を行わせること。
  2. 上記の火災予防上必要な業務計画を、開催する日の14日前までに消防本部へ提出すること。
    【注意】提出しない場合には、罰則規定が設けられています。

4.その他

近親者によるバーベキューや花見など、個人的な行事は対象外です。

この記事に関するお問い合わせ先

紀美野町消防本部
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-5146 ファックス:073-489-2111
メールフォームによるお問い合せ