知らない間に消防法令違反になっていませんか?
こんな時は要注意! 消防署にご相談ください!
・建物の用途を変更する。(事務所を飲食店に変更する。など)
・古民家でカフェや民泊を始める。
・建物を増築する。
・雨を避ける為に2棟の建物の間に屋根を設置する。
建物の面積が増えたり用途が変更されたりすると、今まで必要なかった消防用設備等を設置しなければならなくなる場合があります。
大切な命を守るのは、建物所有者のあなたです!
必要な消防用設備等が設置されていない場合、火災の発見が遅れたり、初期消火ができなかったりして、従業員やお客様を危険な目に合わせてしまいます。
大切な人の命を守るため、防火対策を徹底しましょう!
必要な消防用設備等について不明な場合は、消防本部予防課にご相談ください。
消防法令に違反すると、建物の使用停止命令や告発の対象になる場合もあります。
工事を始める前に消防署にご相談ください!
改装工事などが終わってからご相談いただき、消防用設備等の設置が必要だと分かった場合、工事前に設置する場合よりも工事費が高額になることがあります。
ご相談の際、平面図などがあればご持参ください。
また、建築基準法違反となる場合もありますので、専門家等にご相談ください。
消防法令に違反した場合
利用者に建物の危険性を知らせるために、消防本部のホームページに建物名称や違反情報を掲載する場合があります。
紀美野町消防本部のホームページに、消防法令違反対象物の公表制度についての記事を掲載していますので、以下のリンクからご確認ください。
消防署へ届出が必要な場合があります
新しくお店を始めたり、既存の建物を改装して古民家カフェを始めたり、倉庫を新築したり・・・
そんな場合は、消防署に「防火対象物使用開始届出書」を届出する必要があります。届出が必要な防火対象物は、紀美野町火災予防規則 第20条に定められています。
【届出が必要な防火対象物の例】
・延べ面積150平方メートル以上 または 収容人員が30人以上の飲食店や民泊
・延べ面積150平方メートル以上 または 収容人員が50人以上の倉庫
届出が必要かどうか判断がつかない場合は、消防本部予防課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
紀美野町消防本部 予防課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1609番地2
電話:073-489-6303 ファックス:073-489-2111
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更新日:2023年01月19日