外部公益通報について

更新日:2026年03月10日

公益通報とは

企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者(パートタイム労働者、派遣労働者や取引先の労働者などのほか、公務員も含まれます)・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関や報道機関などに通報することをいいます。 公益通報者保護制度について詳しく知りたい方は、消費者庁ホームページをご覧ください。

外部公益通報の対象

勤務先等で発生した(または、まさに生じようとしている。)、公益通報者保護法第2条第3項に該当する行為のうち、紀美野町に処分等権限が有するものであり、「紀美野町外部公益通報に関する要綱」に基づき受け付けます。

公益通報者保護法第2条第3項に該当する通報対象法律一覧については、消費者庁ホームページをご覧ください。また、外部公益通報窓口がどこの行政機関(国・都道府県・市町村等)であるかの確認についても消費者庁のホームページをご覧ください。

外部公益通報の通報・受付窓口

外部公益通報の通報窓口は、総務課及び公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)が担当します。

〈通報方法〉 紀美野町外部公益通報書により、書面の持参や郵送、ファックス、電子メールにより通報してください。

なお、総務課は外部公益通報の通報窓口(所管課への取次役)であり、対応は公益通報に関する法令を所掌する課(所管課)となります。

  • 持参・郵送先:紀美野町動木287番地 紀美野町役場(総務課又は所管課)
  • ファックス:073-489-2510
  • 電子メール:somu@town.kimino.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510

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