先端設備等認定設備の固定資産税の特例措置について
先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例措置について令和7年4月1日~令和9年3月31日取得の資産(地方税法附則第15条第43項)
町の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、町の認定を受けた中小事業者等の設備投資に対する課税標準の特例についてご案内します。特例の適用には事前に「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画の策定についてのページでご確認ください。
令和9年3月31日までに、下記の新規取得設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置を受けることができます。
なお、従業員に対する賃上げ方針を表明した率により、受けられる特例内容が異なります。
| 賃上げ率 | 適用期間 | 特例率 |
|---|---|---|
| 1.5%以上 | 3年間 | 2分の1 |
| 3.0%以上 | 5年間 | 4分の1 |
(1)対象者
資本金が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等で先端設備等導入計画について町の認定を受けた者。
注:以下の法人は特例措置の対象外です。
大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人。
2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人。
(2)対象資産
| 設備の種類 | 取得価額 |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具及び備品 | 30万円以上 |
|
建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
※1建物附属設備
- 家屋と一体となって効用を果たすものは除きます
- 受変電設備、蓄電池設備、自家発電設備、中央監視装置等
- 賃借人が借家に施工した電気、給排水、空調設備等建物附属設備(特定附帯設備)
・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること。
・中古資産でないこと。
・先端設備等導入計画に記載された資産であること。
・先端設備等導入計画の認定後に取得されたもの。
1月の償却資産申告時に固定資産税の課税標準の特例に係る申請書を記入し、先端設備等導入計画の認定書(写し)と併せて役場税務課までご提出ください。
更新日:2026年01月20日