紀美野町障害者地域生活支援事業(事業者向け)
地域生活支援サービスを提供できる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者で、町長の指定を受けたものとなっています。
- 法人格を有していること。
- 地域生活支援サービスを継続的に提供できる見込みがあること。
- 地域生活支援サービスに要する費用について、町長が定める基準により算定した費用の額の範囲内で当該サービスを提供すること。
- 地域生活支援サービスの実施に当たっては、当該サービスの従業者に当該サービスの提供に資する研修を受講させていること。
- 上記に掲げるもののほか、地域生活支援サービスの提供に支障のないこと。
また、指定を受けるためには事業指定申請をする必要があります。なお指定期間は6年間となっており、引き続き事業を行う場合は、指定期間終了までに更新申請をしなければなりません。
申請書様式は下記からダウンロードできます。
新規、変更、廃止等、更新申請書一式 (Excelファイル: 90.5KB)
参考
紀美野町地域生活支援事業所者一覧
紀美野町地域生活支援事業所者一覧 (PDFファイル: 100.4KB)
紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則
紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則
紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則の要綱
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2022年06月10日