紀美野町障害者地域生活支援事業(事業者向け)

更新日:2022年06月10日

 地域生活支援サービスを提供できる事業者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者で、町長の指定を受けたものとなっています。

  • 法人格を有していること。
  • 地域生活支援サービスを継続的に提供できる見込みがあること。
  • 地域生活支援サービスに要する費用について、町長が定める基準により算定した費用の額の範囲内で当該サービスを提供すること。
  • 地域生活支援サービスの実施に当たっては、当該サービスの従業者に当該サービスの提供に資する研修を受講させていること。
  • 上記に掲げるもののほか、地域生活支援サービスの提供に支障のないこと。

 また、指定を受けるためには事業指定申請をする必要があります。なお指定期間は6年間となっており、引き続き事業を行う場合は、指定期間終了までに更新申請をしなければなりません。

 申請書様式は下記からダウンロードできます。

参考

紀美野町地域生活支援事業所者一覧

紀美野町障害者地域生活支援給付費の支給等に関する規則

紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則

紀美野町障害者地域生活支援事業実施規則の要綱

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々1408番地4
電話:073-489-9960 ファックス:073-489-6655
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