後期高齢者医療制度

更新日:2022年10月01日

後期高齢者医療制度の概要

 

後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての方と一定の障害のある65歳から74歳までの方を対象とした医療保険制度です。
運営主体は和歌山県内のすべての市町村が加入する「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が保険者となって運営します。
市町村は広域連合と連携し、被保険者の皆様の被保険証の引き渡しや保険料の徴収、各種申請窓口業務を行います。

対象となる方(被保険者)

〇75歳以上の方
〇65歳以上で一定の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方
一定の障害とは
1.身体障害者手帳1級・2級・3級と4級の一部(注釈)をお持ちの方
2.療育手帳A1・A2をお持ちの方
3.国民年金法等障害年金1級・2級を受給されている方
4.精神障害者保健福祉手帳1級・2級をお持ちの方

(注釈)4級の一部とは、音声・言語に関する障害と下肢に関する障害の一部

被保険者証

後期高齢者医療制度の被保険者証には自己負担割合が記載されています。
毎年7月に年度更新となりますので、7月中に新しい被保険者証を送付します。
医療機関等で診察を受けるときには必ず被保険者証を提示してください。

自己負担割合

後期高齢者医療で病院などにかかった場合、窓口で支払う自己負担割合は、前年の所得状況に応じて毎年判定をします。所得区分に応じて、かかった医療費の1割、2割、3割となっています。被保険者証に記載されていますのでご確認ください。
自己負担の割合は毎年所得に応じて、8月から翌年7月の期間で変わります。

保険料

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5903 ファックス:073-489-5919
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