区域外就学(指定校変更)手続きについて

更新日:2023年01月06日

 紀美野町教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所に基づき入学すべき学校を指定しています。ただし、別表の許可基準に定めるような特別の事情により、やむを得ない理由がある場合に限り、紀美野町教育委員会の許可を受けて、通学区域外就学をすることができます。

別表(許可基準) 通学区域外就学の許可基準等
許可基準 期間 添付書類
1 転居のため指定校が変更となる児童生徒等 最終学年の場合
卒業までの期間
最終学年以外の場合
当該学期終了までの期間
  • 学校長等副申書
  • 住民票の写し等
2 指定校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級設置校の特別支援学級に入級する児童生徒等 理由が消滅するまでの期間
3 身体虚弱により指定校への通学を困難とし、又は指定校からの通院加療を困難とする児童生徒等 理由が消滅するまでの期間
  • 学校長等副申書
4 住宅の新改築又は転居予定のため、短期間(1年以内)通学区域外から通学する児童生徒等 理由が消滅するまでの期間
  • 建築許可証、売買契約書の写し等当該事実を確認できる書類
  • 学校長等副申書
5 母子・父子家庭又は保護者が共働き等の家庭で児童の登下校に際し、下校先その他の事情を考慮する必要のある児童生徒等 教育委員会が認める期間
  • 学校長等副申書
6 通学距離等の地理的理由により指定校への就学が困難な児童生徒等、道路事情等により古くからその校区の生活圏に属し交友関係等の結びつきが深い児童生徒等 卒業までの期間
  • 学校長等副申書
7 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童生徒等 教育委員会が認める期間
  • 学校長等副申書

申請について

児童生徒等の通学区域外就学を希望する保護者は、あらかじめ就学を希望する学校の校長に申し出た上で、指定校変更申請書(様式第1号)又は区域外就学申請書(様式第2号)別表の許可基準に応じて規定する添付書類とともに教育委員会に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育課
学校教育係
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
​​​​​​​電話:073-489-5910 ファックス:073-489-2510
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