区域外就学(指定校変更)手続きについて
紀美野町教育委員会では、学校教育法施行令第5条第2項の規定により、小・中学校ごとに通学区域を定め、児童・生徒の住所に基づき入学すべき学校を指定しています。ただし、別表の許可基準に定めるような特別の事情により、やむを得ない理由がある場合に限り、紀美野町教育委員会の許可を受けて、通学区域外就学をすることができます。
許可基準 | 期間 | 添付書類 |
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1 転居のため指定校が変更となる児童生徒等 | 最終学年の場合 卒業までの期間 最終学年以外の場合 当該学期終了までの期間 |
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2 指定校に特別支援学級がなく、最寄りの特別支援学級設置校の特別支援学級に入級する児童生徒等 | 理由が消滅するまでの期間 | |
3 身体虚弱により指定校への通学を困難とし、又は指定校からの通院加療を困難とする児童生徒等 | 理由が消滅するまでの期間 |
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4 住宅の新改築又は転居予定のため、短期間(1年以内)通学区域外から通学する児童生徒等 | 理由が消滅するまでの期間 |
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5 母子・父子家庭又は保護者が共働き等の家庭で児童の登下校に際し、下校先その他の事情を考慮する必要のある児童生徒等 | 教育委員会が認める期間 |
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6 通学距離等の地理的理由により指定校への就学が困難な児童生徒等、道路事情等により古くからその校区の生活圏に属し交友関係等の結びつきが深い児童生徒等 | 卒業までの期間 |
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7 家庭の特殊事情又は教育的配慮から教育委員会がやむを得ないと認める児童生徒等 | 教育委員会が認める期間 |
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申請について
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育課
学校教育係
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5910 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年01月06日