奨学金返還助成事業について
奨学金の返還を助成します!
事業のポイント
・大学等を卒業して奨学金を返還されている方に対し、年間最大18万円(町内で就業又は起業している場合)を助成します。
・助成金の交付を受けるためには、紀美野町への申請(認定申請及び交付申請)が必要です。
対象となる奨学金
奨学金制度 | |
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1 | 独立行政法人日本学生支援機構第一種学資貸与金 |
2 | 独立行政法人日本学生支援機構第二種学資貸与金 |
3 | 和歌山県修学奨励金 |
4 | その他町長が認める貸与型奨学金 |
対象者(支給要件)
次の1~7の全ての要件を満たし、かつ、8~10のいずれかの要件を満たしていること。
要件(全てを満たすこと) | |
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1 | 大学等に進学し、奨学金の貸与を受けた方 |
2 | 大学等を卒業した方で、令和6年3月31日時点において満30歳未満の方 |
3 | 紀美野町に定住している方(注意) |
4 | 紀美野町の町税の納付及び奨学金の返還を滞納していない方 |
5 |
令和5年4月1日時点で奨学金の返還をしている方、又は令和5年4月1日以降に奨学金の返還を始めた方 |
6 | 奨学金の返還に関し他制度による助成等を受けていない方 |
7 | 紀美野町暴力団排除条例(平成23年条例第12号)第2条第3号に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと |
(注意)定住とは、永く住むことを前提に紀美野町に住民登録があり、生活の基盤を紀美野町に置くこと。
要件(いずれかを満たすこと) | |
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8 |
就業している方 ・期間の定めのない労働契約を締結している方又は継続した労働契約の締結を前提として期間の定めのある労働契約を締結している方で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(1週間の所定労働時間が20時間未満の者を除く。)として就業していること。 |
9 |
起業している方(次のいずれかに該当すること) ・事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行い、町内で新たな事業を開始すること。 ・事業を営んでいない個人が新たに法人を設立して町内で事業を行うこと。 ・開業の届出を行い、事業を営んでいる個人又は法人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、町内で新分野の事業を開始すること。 |
10 | 個人で農業、林業若しくは漁業を営む方又はその事業専従者(所得税法第57条第3項に規定する事業専従者) |
助成金額
(注意)令和5年度は、令和5年4月から令和5年12月分の返還額が対象となります。
補助率 | 上限額 | |
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紀美野町内で就業又は起業している方 | 10分の10 | 18万円 |
紀美野町外で就業又は起業している方 | 2分の1 | 9万円 |
申請手続き
奨学金返還支援助成金申請の流れ(フロー図)
奨学金返還支援助成金申請フロー図 (PDFファイル: 385.8KB)
1.交付対象者認定申請
申請期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月10日(水曜日)まで
(注意)令和5年4月から令和5年12月までの奨学金返還予定額を確認するために必要な手続きです。
必要書類 | |
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1 | 紀美野町奨学金返還支援助成金交付対象者認定申請書(様式第1号) |
2 | 大学等が発行する卒業を証明する書類 |
3 | 奨学金の借入額及び返済予定額が確認できる書類(例.奨学金返還証明書) |
4 | 住民票の写し |
5 | 勤務先、就労状況等を証する書類 |
(注意)その他、町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
2.交付申請
申請期間
1の交付対象者認定申請後、認定を受けてから令和6年3月29日(金曜日)まで
(注意)実際に奨学金を返還した後に行う手続きです。
必要書類 | |
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1 | 紀美野町奨学金返還支援助成金交付申請書(様式第7号) |
2 | 奨学金の返還済額を証する書類の写し |
3 | 紀美野町の町税を滞納していないことを証明する書類 |
(注意)その他、町長が必要と認める書類の提出を求めることがあります。
3.交付請求
請求時期
2の交付申請後、交付決定を受けてから速やかに
必要書類 | |
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1 |
紀美野町奨学金返還支援助成金交付請求書(様式第10号) |
2 | 通帳の写し |
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり課
〒640-1243
和歌山県海草郡紀美野町神野市場226番地1
電話:073-495-3462 ファックス:073-495-3334
メールフォームによるお問い合せ
更新日:2023年08月10日