農地法第3条農地の耕作目的での権利移動の申請書について

更新日:2022年02月15日

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方は、まず農業委員会へご相談ください。

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

 

注意:相続については申請とは別の手続きになります。相続の届出については下記ページでご案内しております。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  4. 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

 

補足:農業生産法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

農地法第3条の許可事務の流れ

農地法第3条の規定による許可申請書類

農地法第3条の規定による許可申請に必要な申請書は下記のとおりとなります。

移動条件により、その他の書類が必要になることがございますので、必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。

農地を新規取得される方においては下記書類についても提出が必要となります。

委任に基づく代理申請(民法第99条、第100条等参照)の場合は委任状が必要です。

書類の受付期間

毎月20日締切 (20日が土日祝の場合は翌開庁日)とし、翌月10日前後の総会で審議となります。

詳しくはこちらをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局(産業課内)
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510
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