民間賃貸住宅整備促進事業

更新日:2023年03月22日

民間賃貸住宅の建設者さまに最大1200万円を支援します。

本事業は令和5年度から開始の事業です。

町内に民間賃貸住宅(1戸建ての住宅、長屋、共同住宅等)を新たに建設する者に対して、建設工事費の一部を補助することにより町内の住宅整備を促進します。

制度案内チラシ(PDFファイル:580KB)   補助金交付要綱(PDFファイル:163.5KB)

1.目的

民間資金を活用した賃貸住宅等の整備 を促進することにより、 良質な賃貸住宅の供給拡大を図り、若者や子育て世代などの移住及び定住を促進することを目的とする 。

2. 対象物件

【賃貸契約により締結することに加え、次に掲げる全ての要件を満たすこと 】
(ア)戸建2戸以上又は1棟あたり4戸以上の賃貸契約を締結する賃貸住宅
(イ)各戸に玄関、水洗便所、浴室、台所及び給湯設備が設置されていること。
(ウ)各戸の床面積(廊下、階段及び エレベーター等の共用部分の床面積は除く。)は、壁芯間の寸法により算定し、 25平方メートル 以上であるもの
(エ)1戸あたり車 1台以上の駐車スペースが確保されているもの 。(ただし、町長が認めた場合は 、当該敷地以外の場所に確保することができるものとする。)
(オ)建築基準関係法令に適合するものであるもの
(カ)新築(中古資材を使用したものは除く)であるもの
(キ)組立て式仮設建築物等の簡易なものではないもの
(ク)排水については、公共下水道又は合併処理浄化槽に接続しているもの

3. 交付対象者

次のいずれにも該当する者をいいます。
(ア)町内に賃貸住宅を建築し所有者となる法人又は個人
(イ)国税、地方税及び地方公共団体へ納付すべき使用料等に滞納がないこと。
(ウ)個人にあっては、当該個人及びその2親等以内の親族を入居させないこと。また法人にあっては、当該法人の役員等及びその2親等以内の親族を入居させないこと。
(エ)紀美野町暴力団排除条例に規定する暴力団員等であると認められる者又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
(オ)宗教法人法に規定する宗教 法人 でないこと。

4.交付の要件

(ア)施工業者は建設業法で定める建設業の許可のある法人又は個人であること 。
(イ)補助事業が完了した日から10年を経過する日までの間、賃貸住宅に供すること。
(ウ)住宅性能評価を行うこと。
(エ)移転補償費等の補償を受けて新築するものでないこと。
(オ)他の補助金等を受けて建設するものではないこと。

5.補助金額

床面積が25平方メートル以上45平方メートル未満にあっては150万円/1戸、45平方メートル以上にあっては200万円/1戸とし、1事業あたりの限度額は1,200万円とする。

6.補助金の認定申込から交付までの流れ

(1)事前協議     事前協議書(PDFファイル:110.1KB)  (Wordファイル:20.8KB)
           補助金の交付を受けようとする者は、まず町に対し事前協議を行います。
【添付書類】ア.設計図書    イ.工事内訳見積書の写し   ウ.土地登記簿謄本
                 エ.誓約書(PDFファイル:42.1KB)  (Wordファイル:17.6KB)   
                 オ.現況写真    カ.納税証明書等    キ.所得証明書(個人)  
                 ク.法人登記簿謄本(法人)    ケ.決算書類、定款

(2)工事着手届    着手届書(PDFファイル:58.5KB)  (Wordファイル:18.3KB)

(3)補助金交付申請    申請書(PDFファイル:78.4KB)  (Wordファイル:19KB)
           工事と建物登記が完了したら補助金交付申請をしてください。
【添付書類】ア.完成図    イ.工程写真工事写真   ウ.検査済証
                 エ.設計図書    オ.建物表示登記の写し  カ.契約書写し
                 キ.請求書又は領収書   ク.工事費内訳書   ケ.入居者募集の告知資料

(4)補助金請求    請求書(PDFファイル:71.6KB)  (Wordファイル:20.5KB)
           補助金が交付決定されたら補助金請求をしてください。

申請先

紀美野町役場企画管財課    【電話】073-489-5913

この記事に関するお問い合わせ先

企画管財課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5913 ファックス:073-489-2510
メールフォームによるお問い合せ