木造住宅耐震診断・改修・ブロック塀撤去事業について

更新日:2022年10月26日

地震の対策を考えられている皆さまへ

木造住宅耐震診断について(診断無料)

対象(下記の項目全てに該当すること)

・対象者

紀美野町内の住宅を所有している方、在住している方、又は在住しようと考えている方

・対象建築物(木造住宅)

平成12年5月以前に建てられた着工された専用住宅、併用住宅、長屋、共同住宅

町内に存する民間のもので、地上階数が2以下、延床面積400平方メートル以下

下記に掲げる工法以外のもの

丸太組工法

建築基準法の一部を改正する法律により削除された建築基準法第38条の規定に基づく認定工法

 

申請書類

        2.申請住宅の位置がわかる地図(様式は問いません。)

申請から診断完了までの流れ

  1. 申請者が、役場へ上記申請書類をそろえ申請を行う。(賃貸の場合は、所有者の許可を得ること。)
  2. 役場が、申請書等が適正か審査を行う。
  3. 役場から県の建築士会と申請者へ通知を送付する。
  4. 建築士会と申請者で、診断日程を決め、診断を行う。
  5. 建築士会から役場と申請者へ診断結果報告を行う。

耐震補強設計・改修工事補助金について(最大116.6万円補助)

対象者

上記木造住宅耐震診断を行い、耐震基準を満たしていないと診断結果を受けられた方で、耐震の改修工事を行いたいと希望される方

申請書類

        2.耐震補強設計(建て替え)見積書

        3.耐震改修工事(建て替え)見積書

注)2・3に関しては、申請者が改修設計・工事業者(以下業者という。)を選んで依頼してください。

業者が和歌山建築士会以外の場合は、評価書を作成できるか確認してください。

 

申請から工事完了までの流れ

  1. 申請者が、上記申請書類をそろえて役場へ申請を行う。
  2. 役場が、申請書等が適正か審査を行う。
  3. 役場から交付決定通知書を申請者へ送付する。(適正である場合)
  4. 申請者と業者で契約を行う。(設計と工事で契約は分けてください。)
  5. 申請者が、業者へ耐震補強設計を依頼する。
  6. 業者が設計作成後、和歌山建築士会に設計審査を依頼する。
  7. 業者が、工事等完了後に完了報告書を提出する。
  8. 役場が、完了報告書等が適正か審査を行い、交付確定通知書を申請者へ送付する。
  9. 申請者が補助金請求をい、役場が補助金を支払う。

耐震ベッド・耐震シェルターの補助制度について

対象者

上記木造住宅耐震診断を行い、耐震基準を満たしていないと診断結果を受けられた方で、耐震ベッド・耐震シェルターを設置したいと希望される方

申請書類

        2.設置場所が確認できる写真

        3.業者の会社名がわかる書類と商品の概要がわかる書類

        4.見積書

        5.平面図(1階に設置することがわかる書類で大丈夫です。)

ブロック塀撤去(改善)補助金

対象(下記の項目全てに該当すること)

  • 町内の道路(私道は除く)に面する塀
  • 道路面からの高さが60センチメートル以上で延長が2メートル以上の塀
  • コンクリートブロック、れんが塀、石塀等

 

補助

  • ブロック塀の撤去のみ 最大10万円
  • ブロック塀の撤去+新設(フェンス) 最大15万円

申請書類

申請から工事完了までの流れ

  1. 申請者は、役場へ工事か所等について相談する。
  2. 役場と申請者が、工事か所の立ち合い日程を決め、現場確認。
  3. 申請者は、上記申請書類を作成・業者へ工事見積依頼をして、役場へ提出する。(2が適正であった場合)
  4. 役場が、申請書等が適正か審査を行う。
  5. 役場から、申請者へ補助金交付決定通知書を送る。
  6. 申請者は、交付決定通知書が届き次第業者へ工事依頼を行う。
  7. 申請者は、工事完了後に実績報告書等を役場へ提出する。
  8. 役場が、完了報告書等が適正か審査を行い、交付確定通知書を申請者へ送付する。
  9. 申請者が補助金請求をい、役場が補助金を支払う。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5912 ファックス:073-489-2510

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