農業集落排水設備指定工事店

更新日:2026年06月19日

農業集落排水設備指定工事店名簿

農業集落排水設備指定工事店、及び下水道排水設備工事責任技術者の登録

農業集落排水設備指定工事店は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)の施工ができるものとして、町長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

下水道排水設備工事責任技術者は、社団法人日本下水道協会和歌山県支部(以下「県支部」という。)が実施する責任技術者認定試験(以下「試験」という。)に合格し、町に登録されている者(以下「責任技術者」という。)をいう。

指定工事店の申請

次に掲げる要件に適合しているかご確認ください。。

(1) 責任技術者が1人以上選任していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 県内に営業所があること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 工事業者(法人にあっては、代表者)が成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

イ 工事業者(法人にあっては、代表者)が第18条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

ウ 指定工事店が、第10条第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者がいる場合

責任技術者の登録

次に掲げる要件に適合しているかご確認ください。

(1) 県支部が実施する試験に合格した者。

(2) 次のいずれにも該当しないこと。

ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない場合

イ 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、当該取り消された日から起算して2年を経過していない場合

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
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