農業集落排水の各種届出について

更新日:2026年06月19日

書面申請

利用開始・休止・変更等届出

次の場合には届出が必要となります。

1 利用開始届・・・排水処理施設を利用開始(休止・廃止・再開)するとき。

2 利用人数変更届・・・転入・転出等により利用人数に異動があるとき。

3 利用者変更届・・・世帯主の変更、売買等により名義が変わるとき。

新設工事に関わる届出

紀美野町で新たに農業集落排水の新設工事を行う際には以下の点にご留意ください。

・平(動木1540~1967)、吉見(下佐々1640~1911 ※海南鋼管(下佐々1810-)を除く)の2地区が農業集落排水処理区域に該当します。(但し、この区域内にあっても工事を行うことができない場所もあるため、詳しくは水道課までご確認ください。)

・新設工事を請け負う業者が指定工事店の登録があり、尚且つ責任技術者の登録があること。

・新設工事の計画確認申請に必要な書類を工事着手15日前までに水道課へ提出すること。

・紀美野町農業集落排水処理施設条例施行規則 第5条(排水設備の設置基準)に準拠すること。

計画確認申請(工事着手前)
工事完了届(工事完了後)

この記事に関するお問い合わせ先

水道課
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々443番地2
電話:073-489-2474 ファックス:073-489-5679
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